日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年07月18日|近藤会計
月報司法書士より、
司法書士が特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉してしまったことから、非弁行為とされた事例
司法書士が具体的な内容も含めて他の相続人とメールで交渉するのは、さすがにマズい
・相続放棄してもらえませんか、とか
・どのくらいの金額なら認めてもらえますか、とか
こういったものはマズいですよね、と
また、相続人間の対立・紛争が顕在化したときには弁護士法より業務を継続することは避ける必要がある
あらためて引き締めるべき点かと思います