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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

夫婦間における農業の事業主の判定

2019年10月14日|近藤会計

夫婦間の農業の事業主の判断は次の順序により判断するとになるようです。

夫婦のどちらで確定申告すべきか判断に悩むときがあります。
損益通算の関係もありますが、小規模宅地等の特例についての判断もあります。
総合的に考える必要があります。

農業の経営についての協力度合、耕地の所有権の所在、農業の経営についての知識経験の程度、家庭生活の状況等を総合勘案して、その農業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者
(夫であることが多いと思います)

当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する
(夫であることが多いと思います)

生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務するなど他に主たる職業を有し、他方が家庭にあって農耕に従事している場合には、次に掲げる場合に該当するときは、当該家庭にあって農耕に従事している者と推定する

1.家庭にあって農耕に従事している者がその耕地の大部分につき所有権又は耕作権を有している場合(例えば妻が婚姻後に生計一親族から取得した場合などを除く)

2.農業が極めて小規模であって、家庭にあって農耕に従事している者の内職の域を出ないと認められる場合

3.1又は2に該当する場合のほか、生計を主宰している者が、主たる職業に専念していること、農業に関する知識経験がないこと又は勤務地が遠隔であることのいずれかの事情により、ほとんど又は全く農耕に従事していない場合

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