日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年12月20日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
平成31年4月~6月分(裁決事例集No.115)の公表裁決の相続税関係は、贈与税が多いですね
まずは、6月27日裁決から
原処分の全部取消
贈与税の申告がされている資金移動以外の資金移動は贈与か立替金の精算か
状況から見て子供の立替金の精算と判断しています
「金銭消費貸借契約書が締結されていなかった事実のみをもって、請求人と父Eとの間に贈与についての黙示の合意があったと認めることはできない。」
いずれにしても意図しない税務署との争いを避けるには、
贈与契約書ないし金銭消費貸借契約書あるいは、立替金精算書なりの作成があるとベストだと思います、、、