日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2014年12月11日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
贈与の中でもっとも有名なのが、暦年贈与です。
財産をあげる人と財産をもらう人の合意があれば成立する契約行為で、他の贈与に比べて手間がかからず、贈与税の基礎控除110万円以下の贈与であれば、申告書の提出も不要です。子や孫へのプレゼントとして、あるいは相続税対策として暦年贈与を行う方は多いようです。
しかしこの「暦年贈与の仕方」を間違えてしまうと、そもそも贈与がなかったものと判断されてしまい相続税対策にならないことがあります。
たとえば・・・
・子供名義の預金にこっそりとお金を入金したけれど、子供には知らせずに受け取る意思の確認をしていない。
・子供にお金をあげたいから、子供名義の定期預金を作ったけれども、無駄使いされては困るから、こちらで所有・管理している。
というような場合には、あげる人ともらう人の間で贈与が成立していないことになります。
つまり、この場合のお金は、あげたと思っていた親の財産として相続財産に加えられてしまい、相続税の節税にはなりません。
このようなトラブルを起こさないためには、税務署から指摘される前にあらかじめ、贈与が成立していたことを事前に十分に証明しておく必要があります。
たとえば・・・
・あげた人、もらった人の意思をはっきりさせるために贈与契約書を作成する。
・もらった財産はもらった人が管理する(通帳やその銀行印をもらった人が管理)。
そしてもらった人が自分のために費消する。
・あえて贈与税を支払う程度の贈与(基礎控除110万円超の贈与)を行い、贈与の記録を税務署に残すことも実務上行われます。
なお、暦年贈与の場合、贈与が適法に成立していても相続開始前3年以内に相続人に対して行われた贈与は相続財産に加算されることになりますので注意が必要です。
近藤会計事務所では、小田原市を中心に南足柄市、中井町、大井町、開成町、山北町、松田町の相続税や贈与税の申告に強みがあります。ぜひご相談下さい☆