日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年03月29日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今年4月に施行される配偶者居住権、気がつけばスタート間近です、
相談はありますが、実際に利用しようとお考えの方は少ないように感じています。
税理士としては、配偶者居住権を設定することの税金への影響を検討しなければいけないのですが、
配偶者居住権の放棄や譲渡した場合等の課税リスクの認識は必要だと思います。
配偶者居住権の登記は必ずというわけではないですが、それでも記録として登記をおすすめしたいと思います。
未登記家屋であった場合には、建物の登記から、ということになります
配偶者居住権の利用は4月1日以降の相続、そして4月1日以降に作成された遺言書ということですので、
遺言書に関しては見直しも考える必要があります