日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年03月30日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
質疑応答事例の表題を見ると(令和元年7月1日前に開始した相続)ということで、令和元年7月1日以後の相続は同制度の取り扱いが変わることが推測されるのですが、
遺留分侵害額請求の場合には、金銭による清算が前提なので、遺留分侵害額請求により不動産を渡した場合には、不動産の譲渡と整理されます。そのため、従前の遺留分減殺請求では認められていた(こちらも要件を満たす場合に限りますが)小規模宅地等の特例の選択替えは、遺留分侵害額請求ではできなくなる、ということですね。注意が必要です!
といっても、遺留分減殺請求に基づいて小規模宅地等の特例の選択替えという事例はそうそうないと思いますが、、