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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

重加算税賦課の難しさ

2020年04月29日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税務通信の連載「実務家が知っておくべき最新未公表裁決」より

令和元年11月19日裁決

相続税の申告に関する重加算税賦課の難しさですが、

隠ぺい又は仮装の行為はなかなか認定が難しいのですね、

申告受任した税理士が、これは隠ぺいでしょう、と言っても、それは当該税理士の感想であって、重加算税賦課決定にいたるまでの証拠ではないとのこと。

裁決では、遺産計上していなかった預金を相続人名義口座に入金した後に、
・税務調査の段階で相続人名義口座を解約していなかった
・遺産計上していなかった預金の通帳を税務調査の際に調査官に提示している
・調査官から、遺産計上していなかった預金について申告漏れを指摘された際に事実を認めている

このあたりから、故意に相続税申告から除外する意図があったとは認め難いとしている。

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