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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ贈与税

贈与を活用した相続対策4(贈与税の配偶者控除)

2014年12月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

長年連れ添った配偶者に感謝の気持ちを込めて居住用財産の贈与を行うのはどうでしょうか。

20年以上連れ添った夫婦(内縁関係である場合は適用できません)間で、居住用不動産(その取得資金でも可)の贈与を行う場合には、2,000万円まで贈与税が非課税となります。
これを「贈与税の配偶者控除」といいます。

例えば、夫婦が一緒に住んでいる夫名義の居住用家屋とその敷地のうち、2,000万円相当の持ち分を婚姻期間が20年以上の妻へ贈与し、夫婦の共有とします。2,000万円分の財産を非課税で配偶者へ移転できることは相続税対策としても有効です。
また、この特例はいわゆる3年以内贈与であったとしても、相続財産に含める必要はありません。

ただし、注意して頂きたいのは、不動産の所有権を移転する際には、もらった側で不動産取得税と登録免許税が掛かります。そもそも相続税の心配がない家庭であれば、「贈与税の配偶者控除」を適用したばっかりに余計な税負担が発生してしまうことになります。

それでも、長い間共にすごしてきた配偶者の気持ちの表現であればうれしいものですよね!

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