日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年05月30日|近藤会計
これから田植えです!
税理士の近藤慎之助です
月刊税理2020年2月号の山田俊一先生の連載より、
人身傷害補償保険についてですが、そもそもこの保険自体をはっきりと認識していませんでした。
自動車保険全体をあまり把握していないこともあるのかもしれませんが、自分自身の自動車関係の保険は十分だったのかと、、、
相手側に対する保険(対人賠償保険、対物賠償保険)には十分に加入していても自分の死傷リスクは足りていたのか、
・搭乗者の死傷に対して保険金が給付される
・過失割合に関係なく損害額が保険金として給付される
・上記の内容から、示談交渉を待つ必要が無い
そしてこの人身傷害補償保険の課税関係は状況に応じてかなり複雑になるようです、
相手方の損害賠償金相当と自己の過失割合に対応する保険金の課税関係を区別する必要がある。
うーん、やはり保険金に対する課税は保険会社に確認するなど十分な注意が必要です。