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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ所得税その他

不動産業者さんの税務リスク

2020年06月28日|近藤会計

ヒナソウです♪


2019年度版不動産税制の手引より
飯塚美幸先生監修ですから間違いない一冊です

不動産業者さんが税務上の特例を適用できるものとして話をすすめていたところ、適用不可であることが判明したような事案です。

意外に忘れがちだと思うので、

住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と登録免許税の住宅用家屋の税率の軽減について、建物が耐火建築物(耐火構造)に該当するかどうかで、既存物件の築年数要件が変わります。

2つの特例は税理士としてもあまり接点の少ないものではないでしょうか、
住宅取得等資金に係る相続時精算課税は相続税での精算を考えると税メリットが(少)ないと思われることが多いため、
登録免許税の住宅用家屋の税率の軽減は司法書士の先生に事前にお願いしてしまうことが多いため、

ただ、耐火建築物とは建築基準法上の耐火建築物とは異なる点は頭の片隅に入れておいた方がよさそうです

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