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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ所得税その他

不動産業者さんの税務リスク2

2020年06月28日|近藤会計

お客様の畑でとれた でんすけスイカ いただきました♪


税理士の近藤慎之助です

2019年度版不動産税制の手引の続きです

思い込みの恐ろしさです

居住用財産の3000万円特別控除について相談を受けた不動産業者さんが、家屋を取り壊しても3年以内に売却すれば適用可能と回答したとか

家屋を取り壊した場合には、取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結される必要があり、
3年以内というのは居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡、という要件と間違えたのでしょう

これにより家屋を取り壊さなければ納付が不要であった、600万円なりの賠償につながるわけですが、

誰にでも起こり得る誤りなので、肝に銘じて注意です

恐らく税金の賠償の罠は高度な税務処理から生ずるものではなく、
こういった日常に近い業務のうっかりなんでしょうね、だから消費税の届け出、税額控除、譲渡の特例、小規模宅地、気を付けましょう

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