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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

立て続けに公表 類似業種比準価額 配偶者居住権 他

2020年07月13日|近藤会計

6月、7月に立て続けに公表されましたので、ご参考までに

コロナによる株価の下落はどの程度反映されるのかと思いましたがしっかりと反映されていました
類似業種比準価額 令和2年4月まで

特定生産緑地の取り扱いなどについて、
生産緑地の評価について所要の改正

成年が20歳から18歳へ
未成年者控除、配偶者居住権と小規模宅地等特例の改正通達

まさか総合課税とは、、、
配偶者居住権が総合課税の譲渡所得である通達 P9からP31

(分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲)
31・32共-1 措置法第31条第1項又は第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産は、次に掲げる資産に限られるから、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)、温泉を利用する権利、借家権、土石(砂)などはこれに含まれないことに留意する
(1) 土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその付属設備若しくは構築物(以下「土地建物等」という。)
(2) 事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして措置法令第21条第4項第2号に掲げる株式等(措置法第32条第2項に規定する株式等をいう。)のうち措置法令第21条第3項各号に掲げるもの

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