日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年08月05日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取りです。
あるいみすべてがこの一文に含まれていると思うのですが、
思いのほか個人の譲渡所得に関して、消費税が課税対象なのかどうか判断に迷われている方が多いようです、
事業者であっても、事業として対価を得ていない場合は課税対象ではく、そして
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
1 課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合
この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます。
2 課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合
この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。