日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年08月17日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
相続人が単身赴任されていた場合の取り扱いとして、下記国税庁の質疑応答事例がありますが、
住民票を被相続人の住所地に残したか、単身赴任先に移したかで取り扱いが変わるのかどうか、というご相談です、
単身の相続人の単身赴任というのは単なる転居だと思いますので、仮に住民票を被相続人の住所地に残したとしても同居とは言えないでしょうね、
いわゆる家なき子としての適用可能性は残ると思いますが、、、
そして、例えば被相続人が、相続人、相続人の配偶者とその子供と同居していたが、相続人が転勤により単身赴任し、相続人だけ住民票を転勤先に移した場合であっても、下記国税庁の取り扱いに当てはまりますから適用可能と判断されることが多いと思います、つまり住民票の取り扱いは重要な点ではないと
「転勤という特殊事情が解消したときは、その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められる家屋といえるかどうか」が大事な判定基準です