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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ法人税

外国税額控除

2020年10月05日|近藤会計

税理士先生の結婚式より、お花をたくさんいただきまして、植え替えてみました!(^^)とても楽しい結婚式でした♪


税理士の近藤慎之助です

税務通信№3624より

伴忠彦先生の記事より、分かりやすく外国税額控除をまとめていただいて本当に助かります

「歩み寄った解決ではなく、居住地国が税収を潔く諦めて身を引き、源泉地国に譲る」

そういえばそうですね、外国税額控除を適用すれば税金が戻ってくるという安易な発想ではなくて、当たり前なんですが、あらためて自分に浸透した気がしました

外国税額控除の対象となるのは
「日本の法人税額の範囲内で重複する外国の法人税」
外国法人税率が高い場合、日本の法人税額を超える外国法人税を控除してしまうと、日本が外国法人税を負担することになってしまうので、これはおかしいわけでして、、(^^;いや、こんなレベルですが、、、

法人の解釈誤りで納付してしまった外国法人税も当然に外国税額控除の対象にはならない、、、と

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