日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年10月15日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
質疑応答事例はよく見ると、種々の事例に応用できたりしますし、さらっと大事な解釈が記載されていたりすると思っています
たまに読み返した方が良いのでしょうが、実際にはそこまで時間がとれるわけではなく、、、
リンクした事例もあらためて見ると、たくさんの論点に気が付きます
夫婦で養子に入る事例はたくさんありますが、
養子となったタイミングはたいていが同じ時期です
この事例は夫婦で養子に入ったタイミングが違う点がミソではないでしょうか
そして、夫婦の養子入りの間の期間に子供が生まれていると
養子の子の代襲相続についてですが、
代襲相続人の要件の一つとして次のように理解しています
”代襲相続人は相続人の直系卑属であると同時に被相続人の直系卑属であること”
そして、養子と養親の間には、養子縁組成立の日から法律上の嫡出親子関係が生ずるため、
つまり、養子縁組後に生まれた養子の子は、養子を通じて養親との間にも親族関係が生ずることから、
事例のように丙を通じて養子の子が被相続人の直系卑属に当たれば、
たとえ乙の養子縁組日で見たときに縁組前出生であったとしても、乙の代襲相続人となり、税法上実子とみなして相続税を計算することになると、
相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
民法
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
相続税法
(遺産に係る基礎控除)
第十五条
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属