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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ公表裁決相続税

国税不服審判所公表裁決全件確認5 土地の評価 相続税

2020年10月26日|近藤会計

大井町四季の里より


税理士の近藤慎之助です

令和2年3月17日裁決 相続税
土地の評価についてですが、
当初申告を刷新するつもりなのか、論点多すぎるように感じます
土地7か所につき見直していて、なんだかなという感じは受けてしまいます

そして、預貯金に関しては隠ぺいがあり重加算税の賦課が確定しています

という前提で、大きく区分して

1.広大地に該当するか
2.借地権の有無
3.雑種地等の比準地目の判定

という感じでしょうか
広大地だけの裁決なら今更かなと思いましたが、他の論点は面白かったです
ちなみに広大地には該当しないという結論です

借地権の有無については、土地上で営む事業などの主たる目的により判断すべきという、最近の月刊税理笹岡先生の記事の勉強が生きてきます
この事案では、主たる目的はリース商品である建設機械及び車両等の保管場所を確保することである、としています

よって、建物の所有を目的とする土地の賃借権に該当しないとして、借地権は無しと判断しています

雑種地等の比準地目の判定は、宅地比準と判断していますが、転用許可済農地とは宅地転用許可済農地ということなんでしょうね

ちなみに、審判所から株価の過大評価を指摘されており、株価が下がっています、きっと税理士案件だとは思うのですが、、、

その他、隠ぺい仮装事案の配偶者の税額軽減額について、税務署の計算の誤りについても指摘していますが、これについては、もう少し掘り下げたいと思います

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