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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ公表裁決法人税

国税不服審判所の公表裁決を全件確認 令和元年11月20日裁決 法人税

2020年10月29日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和元年11月20日の裁決です

法人税にかかる重加算税の取消事案です

法人を解散後の清算中に法人所有の山林(取得費1800万)を1億で譲渡したが無申告であることが、隠ぺい仮装に該当するかどうか

論点とは関係ありませんが、請求人は税務職員に「勝手にしろ、申告もしない」、「勝手にしろ、そのうち時効が来る」などと発言しているようです、、、うーん

という発言がありながらも、審判所は隠ぺい仮装の事実があったとは認められないとしています

これは、
1.調査時に、売買契約書や決済代金入金の通帳を提示し、請求人が説明していること
2.調査当初より、山林事業に関しては経費がかかっていることを主張しており、請求人は譲渡による所得が生じていないと認識していた可能性も否定できない

という点から明確な無申告の意図に基づく行為であったと評価することはできない、としています
表現を変えると、当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとはいい難い

疑問なのは、請求人は税務署に出向き、山林を譲渡した場合に法人税が発生しない特例がないか相談しているのですが、この辺りは、所得が生じていないと認識していた、といえるのかどうか、、、

それにしても審判所というのはクールだなぁ

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