• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ税理士賠償責任保険

税理士賠償責任保険の事故事例 2019年度の3

2020年11月05日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

アメリカ大統領の行方が気になりますが

引き続き税理士賠償責任保険の事故事例の確認です、すべて事前相談事案となります

1.マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算
⇒十分注意しなければいけない特例だと思っています。事例はタイムスケジュールが分かりませんが、旧自宅取壊し事案なのでしょうか(ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。)この要件を満たさなかったように思うのですが、どうでしょうか

2.相続税の小規模宅地等の特例
⇒申告期限前に売却して大丈夫な場合とダメな場合と、分かっているつもりでも間違えてしまうことがあるのでしょうね

3.出国時の特定口座の源泉徴収選択の有無
⇒珍しく思いますが、翌年に出国することを前提に特定口座の源泉徴収選択の有無をどうするかという相談です。非居住者となる年に特定口座内で源泉徴収なしとしておけば、翌年1月1日時点で国内に住所がないため、住民税の納税義務が生じないことから、特定口座内の所得についても住民税は課税されない。スポットでの相談だとしたらなかなか難しい相談だなと思います。出国とか非居住者という論点は気を付けないといけないですね、、、

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる