日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2021年12月18日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
贈与税や相続税で気を付けないといけない連帯納付義務についてですが、
今のところ、実際に連帯納付義務を課された経験はありません。
連帯納付義務についての通知(お知らせ)を相続人の方がいただいたところまでです。
通知を受けた方は何事かと驚きますが、その後、相続人間での調整により実際に税務署より連帯納付を求められるところは回避しています。
利益を受けた価額を限度としている制限はありますが、それでも納得のいくものではないでしょうね。
連帯納付義務に基づく相続税の納付に関しても延滞税が課されていましたが、平成23年度税制改正により連帯納付義務者に課される延滞税は、利子税に軽減されています。
連帯納付義務者に課される利子税等と、本来の納税義務者の延滞税はどう理解すればよいのか、本来の納税義務者は課されている延滞税と連帯納付義務者が支払った利子税の差額を支払うといった解釈もあるようなのですが、、、
そのような取り扱いはどこから読むのか探し中です。
また、各相続人の利益を受けた価額の算出について、下公表裁決にこのような記載があります。
その他も備忘として、、、
(ニ) なお、上記イの(イ)の法令解釈のとおり、相続により取得した財産の価額は取得時すなわち相続開始時の時価により評価され、これを前提として各相続人の相続税の納税義務も確定されるから、連帯納付責任限度額も、取得した財産の相続開始時の時価を算出の基礎とすべきである。
平成26年6月25日公表裁決 より抜粋
(ロ) 連帯納付義務と補充性
固有の納税額につき本来の納税義務者でない者に納付責任を負わせるという点で連帯納付義務者と類似するものに通則法第50条《担保の種類》第6号に規定する納税保証人及び徴収法第32条《第二次納税義務の通則》に規定する第二次納税義務者があるが、これらの者から徴収しようとするときは、いずれも本来の納税義務者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足する場合に限るとして補充性を明示的に規定している(通則法第52条《担保の処分》第4項、同条第5項及び徴収法第32条第4項)。それにもかかわらず、連帯納付義務者には、補充性を定めた規定がおかれていないことに照らすと、連帯納付義務には補充性はないと解されるから、連帯納付義務者は、本来の納税義務者に対する滞納処分の状況等の如何にかかわらず、連帯納付義務を負うと解するのが相当である。
(ハ) 連帯納付義務者に対する納付通知
上記(イ)のとおり、連帯納付責任額は、各相続人等が固有に納付義務を負う額が確定するのとともに確定するのであり、国税の徴収に当たる所轄庁は、連帯納付義務につき格別の確定手続を要さずに徴収手続を行うことが許されるものと解される。しかし、他方で、相続人等の事情は一様ではなく、連帯納付義務を負う相続人等が、連帯納付義務を十分認識していないか、他の相続人等の履行状況が分からない場合もある。また、納付すべき金額、納付期限その他納付義務の具体的内容などについて知ることができないこともあるから、通常の申告納税方式にのっとった徴税手続をそのまま行うことで、当該連帯納付義務者に不意打ちの感を与え、又は納付義務の内容の不明確等により連帯納付義務者を困惑させるような事態になることがないわけではない。
そこで、このような事態が生じないよう、平成23年度及び平成24年度税制改正(平成23年法律第82号及び平成24年法律第16号)において、本来の納税義務者に相続税の督促(通則法第38条に規定する繰上請求を含む。)をした後1月を経過する日までに完納されないときは、本来の納税義務者が円滑に相続税を納付している場合に比して連帯納付義務の履行を求められる可能性が高まったものとして、連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていないことなどを通知する旨を相続税法第34条第5項に規定し、さらに当該通知後、実際に連帯納付義務者から徴収しようとするときは、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない旨を同条第6項に規定することによって、連帯納付義務者に対して連帯納付義務の履行を求めるための通知の手続が法定されたものと解される。