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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

退職所得の所得税と住民税での合計所得金額の範囲の違い 

2022年02月26日|近藤会計

すみません、税務通信No3692のタイトルそのままですが、
詳しくは税務通信をお読みいただくとして、税務通信では配偶者控除の取り扱いに及んでいます

退職所得の所得税と住民税での合計所得金額の取り扱いについて
まったく同じ話を税理士の無料相談従事期間に某市役所で相談者よりうけて、
その場にいた税理士と市の職員さんで話し合った結果、
そういえば合計所得金額の認識が違うのか、と

ついでに国民健康保険等の所得金額判定も住民税に準ずるでしょうから、含まれないんでしょうね、という話になりました

その場では根拠条文分からず、あらためて調べることに、、、しかし読み込み結構難しいですね、関係のありそうなところをピックアップしましたが、、


(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十三 合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。


(退職所得の課税の特例)
第三百二十八条 第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。


(所得割の課税標準)
第三百十三条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

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