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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

低未利用地等の譲渡所得の特別控除 所得税

2022年03月06日|近藤会計

低未利用地の譲渡の特例について

今年お初となります

500万円以下の譲渡対価ですから案件は限られると思いますが、
少額の譲渡にかかる譲渡税や社会保険もバカにならない金額でして、
これだけの譲渡でそんなに譲渡税・社会保険取られるの!というお気持ちも多いですから
忘れないようにしたいところです

市町村の確認書が必要になるので適用には時間の余裕をもって手配が必要です

必要書類は市町村によって違うのかもしれませんが、
仲介業者さんの更地等であったことが表示されている広告 等があるようで
このあたりは不動産業者さんとすり合わせが必要です

下記は小田原市の必要書類等になります

低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

一応、宥恕規定あります


租税特別措置法

(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
第三十五条の三 個人が、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地(以下この項及び次項第二号において「低未利用土地」という。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下第四項までにおいて「低未利用土地等」と総称する。)で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡を令和二年七月一日から令和四年十二月三十一日までの間にした場合(当該譲渡の後に当該低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)には、その者がその年中にその譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部につき第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は第三十七条の八の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の低未利用土地等の譲渡に対する第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条の三第一項の規定に該当する同項に規定する低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額が百万円に満たない場合には、当該低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

5 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

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