日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2022年04月29日|近藤会計
低未利用地の100万円特別控除について引き続き確認したいと思います
要件のうち確認したいのは次の2点
1、売った土地等が、都市計画区域内にあること
2、対価が500万円以下であること
1・・・都市計画区域内なので、線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域)と非線引き都市計画区域が含まれ、都市計画区域外は含まれません
小田原市周辺だと、山北町の一部と松田町の一部が都市計画区域外になりますでしょうか?
2・・・措置法通達で共有の場合の500万円の判定について確認できます、共有の場合は共有持ち分を反映させた所有者の対価により判定することになる、、、他の譲渡特例と同じですね
一部抜粋
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
第三十五条の三 個人が、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地
土地基本法
(適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置)
第十三条 国及び地方公共団体は、前条第一項の計画に従って行われる良好な環境の形成又は保全、災害の防止、良好な環境に配慮した土地の高度利用、土地利用の適正な転換その他適正な土地の利用及び管理の確保を図るため、土地の利用又は管理の規制又は誘導に関する措置を適切に講ずるとともに、同項の計画に係る事業の実施及び当該事業の用に供する土地の境界の明確化その他必要な措置を講ずるものとする。
4 国及び地方公共団体は、第一項の措置を講ずるに当たっては、低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下この項において同じ。)に係る情報の提供、低未利用土地の取得の支援等低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努めるものとする。
措置法通達
(譲渡の対価の額が500万円を超えるかどうかの判定)
35の3-2 措置法第35条の3第2項第2号に規定する譲渡の対価の額(以下この項において「譲渡対価」という。)が500万円を超えるかどうかの判定は、次により行うものとする。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
(1) 低未利用土地等が共有である場合は、所有者ごとの譲渡対価により判定する。
(2) 低未利用土地等と当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の所有者が異なる場合は、低未利用土地等の譲渡対価により判定する。
(3) 低未利用土地と当該低未利用土地の上に存する権利の所有者が異なる場合は、所有者ごとの譲渡対価により判定する。
(4) 同一年中に措置法第35条の3第1項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等が2以上ある場合は、当該低未利用土地等ごとの譲渡対価により判定する。