日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2022年09月26日|近藤会計
国税速報令和4年9月19日 第6723号より
受取人指定のない生命保険金及び死亡退職金の帰属の非公開裁決事例の紹介です
なお、死亡退職金は公立学校職員退職金です
いずれも、受取人指定なしの場合の取り扱いについては、
条例や約款に基づく受取人に帰属する、という結論で
これは実務上頻出の場面かと思いますが、
約款の確認あるいは保険会社への確認は少なくとも相続人に確認してもらう必要があったりするので、
平日に一緒に保険会社に連絡してしまうのが手っ取り早い解決方法でしょうか、、、
死亡保険金に限らず個人年金保険の未払年金の受取人取扱も含めて、民法の取り扱いと大きく異なることもありますから、丁寧な確認作業が求められます。
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