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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

昭和42年12月末以前の貸家の所有を目的とした土地使用貸借契約に係る土地評価

2024年01月08日|近藤会計

国税速報第6778号
萩原吉宏先生の記事より

貸家等の所有を目的とした土地の使用貸借契約では、昭和42年12月31日まで(一部例外あり)におていは
借地権相当額の贈与税課税が行われていたことになるから、当該対象地の評価は底地評価となると、

多くはないですが、最初からなのか途中からなのか相続人も分からないが現況使用貸借状態になっている土地があったりしますが、
使用貸借に係る土地の相続税贈与税の経過措置も踏まえて評価が必要なのでしょうね、、、

もっと詳細には松本好正先生の
「無償返還・相当の地代・使用貸借等に係る借地権課税のすべて」が参考になりそうです。

昭和前半の税務知識も必要になる、資産税特有ではないでしょうか。ご自身で得た知識経験をこれでもかと提供されている先生方には頭がさがる思いです。

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