日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2015年04月24日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
先日、マイナンバー制度の研修に参加してきました。
税理士向けの研修なのですが、皆さん関心が高いようで、満員御礼でした。
このマイナンバー制度導入による経済効果は一説には年1兆から2兆円とか。平成27年からの相続税の増税による税収増が2500億円見込みなので、比ではないですね。
研修を受けたところで、面白かった点をピックアップしました。
1.マイナンバー制度は行政事務手続についての話。税制改正により税金が増えた減ったという話ではないです。
導入の主な目的は、税と社会保障制度及び災害対策に関する行政事務の効率化にあります。例えば、年金・雇用保険・医療保険の手続の効率化や生活保護の受給要件確認の効率化など。私はサポートが必要な低所得者層に重きを置いていると感じました。
2.マイナンバー制度は無理に利用する必要はないとのこと。利用しなくても生活は出来るが、制度を利用しないことによる不利益(手続きの簡素化など十分な行政サービスが受けられない)があるため、利用することを勧めます。
3.マイナンバーは漏洩してしまった場合などを除き、生涯変わらないため、「4」「9」が多くてもあきらめなければいけないわけです!!
4.法人は13桁で指定されるが、14桁以降は法人が自由に使えることから、事務所毎・工場毎に枝番を付すことができる。
5.市区町村で、マイナンバー制度を導入することによる行政サービスの充実度の競争になってきている。(マイナンバーを利用した市の駐輪場の契約とか)
6.平成29年1月よりマイポータルの導入も始まるが、個人情報の宝庫のため、制度利用にはマイナンバー以外の暗証番号が必要になります。また、自分のマイポータルを誰が利用したか確認できるようにシステム設計しています。
7.個人番号カードは、表面の情報(氏名、住所、生年月日)は例えばフィットネスクラブの契約にも使えるが、裏面は個人番号が記載されてしまっていることから、民間企業に提示するのは難しいかも。裏面の個人番号を隠すマイナンバーシールがバカ売れ必至??
8.事業者は国通法124条のとおり、事実上マイナンバーを従業員に提示して貰わないと困ります。
9.マイナンバーを従業員から取得するときは、利用目的を明示しなければいけません。社内メールで一括で周知しても良いわけです。そして、本人確認と番号確認。従業員の家族のマイナンバーは従業員本人が行い、従業員が事業者へ提示することになります。
10.法人は、法人のマイナンバー、名称、所在地をインターネット上に公表されます。誰でも閲覧可能となります。マネーロンダリング等の犯罪の抑制につながるわけですね。
11.罰則規定はあるが、不正利用を目的とした情報の流出など(故意)が罰則対象となるようです。パソコンを紛失した場合など(重過失ではない場合)の情報漏洩が罰則の対象になるのでしょうか。。
いずれにしても、会社の信頼のために必ず情報管理の対応を徹底して欲しいところですね。
マイナンバー情報の保存と廃棄が事務のポイントになりそうです。
10月には自分の数字が決まるわけですから、ワクワクです!!