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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

事業所得と雑所得

2020年10月02日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

速報税理2020年10月1日号より

有賀美保子先生の記事より

副業の範囲についての記事です

事業といえるのかどうかという、永遠のテーマともいえるのではないかと思います

納税者は以前の税務調査でも指摘こそされても否認はされなかったということで、
副業に事業性があるものとして、事業所得として申告し赤字による損失を通算していたようですが、

過去の税務調査で否認されなかったとしても、是認されたわけではないので注意が必要です。
ちゃんと前置きがあるのが税務署のやさしさということでしょうか、その時点で反省していればよかったのでしょうけれど、、、

最高裁判決で
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得

とされており、
毎期赤字の活動に事業性があるのかどうかは十分に検討する必要があるのでしょうね

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