日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年05月17日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日は、岩下先生の研修会で藤沢市民会館へ
岩下先生の研修会は毎度、一つは新しい発見があります。
今日は、財産評価基本通達1(3)について
「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。」
この通達は読んではいましたが、深く解釈していませんでした。
岩下先生のおっしゃるとおり、
評価方法について細かく指示が出ている評価基本通達で、
確かにこの一文の意味は重要かもしれません。
類型的に想定できないものの評価について応用することができるかも、と
このほか、清算型遺贈についての問題提起もありましたが、
考えたこともなかったので、今後の検討内容になります
(ということで一旦保留、時間があるときに検討しよう(^^;))
この問題は、不動産だけでなく、有価証券も同様です。
一度、金融機関に、遺言執行者が有価証券を処分した場合の
税務申告について相続人にどのように説明しているか
伺ったことがありますが、はっきりとした回答はありませんでした
取扱があいまいな論点は数多く残っているわけですね
最後に、一番大事な相続対策についてお話しされていました、
「子供の配偶者へ十分に金銭を贈与しておくこと」
うーん、まさしく! さすが岩下先生でした
第1章 総則
(評価の原則)
1 財産の評価については、次による。
~
(3) 財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。