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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

今日は工藤先生の研修会

2020年01月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日は工藤先生の研修会です、

論点はミクロだけどとても面白い研修会でした

忘れていた論点も含めていくつか記録として

・1月1日時点の住所地が必要なのは住民税のため

・上場株式の大口株主(3%以上保有)は申告不要に上限がある

・配当所得を申告しなかったときは申告不要を選択したことになる

・家内労働者の特例は特定の者に対する継続的な人的役務の提供が対象(内職者、ヤクルト販売員、保険外交員、NHKの集金員、電力量計の検針人、シルバー人材センター など)

工藤先生ありがとうございましたm(__)m

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