日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年09月21日|近藤会計
居住用財産の譲渡をされたお客様の支出見込みを計算する際に、
国民健康保険や介護保険を見込みを計算します。
小田原市の場合ですが、
国民健康保険の計算では算定基礎を総所得金額等としながらも、
居住用財産の特別控除後の金額を基礎にしていることは従来より同じなのですが、
介護保険の算定においても、介護保険制度改正により平成30年4月より、
特別控除後の金額を賦課基準額としているので注意が必要です。
これによりやむなく居住用財産を売却した場合に譲渡税、国民健康保険は3000万円特別控除が適用または考慮され、
あわせて介護保険においても考慮されることで、売り主の負担が軽くなりました。
厚生労働省
「介護保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」抜粋
これらの改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨
介護保険の自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定基準となる合計所得金額について、税法上に設けられている控除の仕組みである長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の額等を勘案することとする。
第2 改正の内容
1 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する見直し
介護保険制度においては、介護保険の自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定に、所得を測る指標として合計所得金額を用いている。この合計所得金額は、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除が適用されていないため、被災地の防災集団移転促進事業や土地収用等で土地等を譲渡した場合、譲渡した年の翌年の所得が急増し、介護保険に係る自己負担額が高額になる場合がある。
土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあることから、そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないこととするよう、介護保険の自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定に、現行の合計所得金額等から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)を控除して得た額を用いることとする。
※ 具体的には、以下の(1)~(7)となる。
(1) 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2) 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
(3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4) 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6) 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
(7) 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)