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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

令和1年6月17日公表裁決

2019年12月20日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

次は6月17日の裁決です。

審判所の判断より、

「納税申告は、~納税者義務者以外の者が、本人の承諾なく勝手に納税義務者の申告書を作成し提出した場合には、その納税申告は無効であると解される。もっとも、納税義務者以外の者が申告書を作成し提出した場合であっても、その者が、納税義務者から明示又は黙示に当該申告行為をする権限を与えられている場合は、その納税申告は有効であると解される」

という基本があり、

当該事例について、請求人が被相続人に対して明示又は黙示に本件精算課税申告書による申告行為をする権限を与えていたかどうか

被相続人がお膳立てしているとはいえ、請求人は被相続人に一任する形で、精算課税申告を含めた贈与税申告全般について、明示又は黙示に申告行為をする権限を被相続人に与えていたといえる、
と判断しています。

請求人は自身が相続時精算課税という制度を選択しているとは知らなかったのかもしれませんが、被相続人に包括的に委任していたのであれば、
申告自体は有効、ということになるようです。

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