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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税その他

令和2年3月24日 最高裁判決 譲渡直前の議決権数

2020年06月25日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

国側の主張を支持し、控訴審に差し戻したようですね、

そもそも私は非上場株式の時価について一物二価になるような事案にあたっていないので、この論点で争うこともあるのだなぁ、という程度の感想が正直なところです

(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。

文字通りといえばそのままなのですが、、、

私なりのまとめです

・相続税等を前提とした評価通達は株式の取得者の会社への支配力に着目している
・譲渡所得の課税は、所有者である譲渡人の増加益に対しての課税である
・譲受人の会社への支配力は、譲渡人の増加益に関係ないから、評価方法は譲渡人の会社への支配力に応じて決めるべきもの

※後日、この判決に関する研修等で分かってきたのですが、所得税に関する争いに関しては、所得税基本通達59-6の解釈についてなのですね、
「~188の(1)に定める~」となっているから、文字通り解釈すれば(2)、(3)、(4)は違うのではないかと、、
ほんとですね!奥が深すぎます、、、


所得税基本通達
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)一部抜粋
59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。

(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。

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