日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2022年04月28日|近藤会計
住宅ローン控除を受けていたが、その自宅を売却し、その確定申告の際に居住用財産の3000万円控除を適用したいときは
過去の住宅ローン控除に関する修正申告をすることで適用可能ですが、
逆はできない、つまり一方通行になっている、というのは注意が必要です
居住用財産の3000万円控除を受けたいといって相談に来られる方は多いですが、
その際に、今後住宅ローン控除を適用するつもりかどうかの確認は必ず忘れないようにしたいものです
(居住用財産の売却代金を新居の支払に充てているからローンはないハズ、という思い込みは危険)
なお、住宅ローン控除と措置法35条第3項の相続空家の特別控除は重複適用可能であることがカッコ書きから読み取れます
20項が当年、前年、前々年に居住用財産の譲渡特例を受けている場合の住宅ローン控除不可
21項が2020年度税制改正に対応する部分ですね、居住年の翌年以後3年以内に居住用財産の譲渡特例を受けている場合の住宅ローン控除不可
22項が、認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除との重複適用不可について
租税特別措置法
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条
20 第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
21 第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けるときは、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
22 第一項及び第十項の規定は、個人が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
第四十一条の三
第四十一条第二十一項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書(同条第六項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。