日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年09月14日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
2020年4月1日から保証に関する民法が改正されています。
保証債務とは借入をした者が支払えなくなった場合に、その者に代わって支払う義務を負うことを約束する契約です。
以前は名前を貸してほしいとか、迷惑はかけないなどの言葉から、安易に保証人になってしまうケースが多く、
結果として保証人が財産を提供しなければいけなくなるなどの問題が多かったわけです。
実務上、4月を迎えて話が多いのは、例えばアパートローンを相続人が引き継ぐ際に、
保証人をとるかとらないか、
とるのであれば、公証人による保証意思確認手続きが必要になったということでしょうか
個人が事業用の融資(アパートローンを含みます)の保証人になるときは、公証人による保証意思の確認を経る必要があり、
この意思確認をせずに保証契約をしても、その契約は無効となるようです。
相続人が引き継ぎ、その保証人となる方は公証役場に行って保証契約の意思を確認しなければならないので、
相続に際して、金融機関さんから、公証役場に行くように言われたりすることもあるようなのですが、
金融機関によっては、基本的には保証人はとらないことを前提にしている金融機関さんもあるようで、
対応が違うようです。
そもそも不動産の担保はつけているので、過剰に保証人をとるという慣例がおかしいと思うので、
基本的に保証人はとらないとされている金融機関さんを応援したいと思っています。