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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

修繕積立金の経費性、財産性

2020年05月10日|近藤会計

税理士の近藤慎之助

賃貸の用に供するマンションの修繕積立金が必要経費に算入されるかどうか、

質疑応答事例に掲載の通りですが、
原則⇒修繕等を実行完了した日の属する年分の必要経費

特例⇒一定の条件を満たせば、支払期日の属する年分の必要経費
・管理組合に対して修繕積立金の支払義務がある
・管理組合は修繕積立金の返還義務を負わない
・修繕積立金は将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものではない
・修繕積立金の額が合理的に算出されている

特に、返還義務の確認は必須になると思います。

相続財産としてはどうでしょうか、返還義務のみで判断して良いことになるんでしょうか。
他へ流用されたとしても返還義務が無ければ相続財産となり得ないと思うのですが、どうでしょうか。

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