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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

借地権の有無 相続税の借地権

2020年10月21日|近藤会計

税理士の近藤慎之助

速報税理2020年10月21日号より

公表裁決平成26年5月9日裁決より

借地権の有無についてですが、
その前に吊上式自動車駐車場って建物なんだっけ、という疑問が最初にありましたが、家屋番号がついているようなので建物なのでしょうねきっと

注意したいのは、借地権の存続期間経過後も法定更新により借地権を見ることもあるという点

事案では、建物が非堅固な建物の場合の地権の存続期間30年経過後も法定更新されているものと判断している

事案では、次の点あたりをみているように思います
1.借地権を返還していない
2.建物が取り壊された後も継続して使用
3.借地権満了時に地主から借地権者に対して異議を述べていない
4.賃貸借契約に変更がない

公表裁決の法令解釈より
借地権とは、~建物が滅失した後、借地権者が行う新建物の再築は借地権が存続している間になされればよく、滅失から再築までの時間的間隔に制限はないとされている。


旧借地法 一部抜粋
(借地権の存続期間)
第二条
 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ六十年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ三十年トス

(契約更新の場合における借地権の存続期間)
第五条
 当事者カ契約ヲ更新スル場合ニ於テハ借地権ノ存続期間ハ更新ノ時ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年トス

(土地使用の継続による契約の法定更新)
第六条
 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

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