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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税その他

兄弟姉妹の中に父母の片方だけの養子がいる場合

2019年07月04日|近藤会計

いわゆる単独養子の場合で、兄弟姉妹の相続のときですが、

半血兄弟としての扱いになる点に注意する必要があります。

つまり、全血兄弟の2分の1になるとされています。

相続税の申告で一番怖いのは相続人や法定相続分を間違えること。

当然といえば当然ですが、税務申告は、相続登記のように法務局のチェックが入ることはないので、税理士がしっかりと確認する必要があります。

兄弟姉妹の相続で単独養子は今のところ事例がありませんが、所内の手続書に盛り込みます!

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