日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年10月06日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
タイトルの論点は昔から取り扱いは変わっていないと思いますが、あらためて注意しておきたい論点、と思ったのですが、、、
下記のような質疑応答事例がありますが、これは小規模宅地等の特例のうち貸付事業用宅地等について
土地の評価上自用地評価としている土地についてもを適用して良いかどうかの判断になりますから少し論点が違います。
被相続人の共有持分
戸建貸家3分の2
土地 2分の1
この場合に自己の所有部分に優先して貸家を建てているものと考えて貸家建付地評価することができる、
という取り扱いが一般的ですが、何を基にそのような取り扱いなのかいまいち不明だったりします。
例えば、平成26年5月13日札幌地裁判決や裁決等で、土地と建物の共有割合が同じときに
当然に土地を貸家建付地評価しているのですが、これは民法の249条を基にしているのでしょうか、、、
はっきり分かり次第あらためてまとめたいと思います。
共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
【照会要旨】
夫に相続が開始したので、下の図のような貸家の敷地の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例の適用を考えています(貸家の共有持分及び宅地等は妻(夫と生計を一にしています。)が全て相続により取得し、取得した家屋について妻が貸付事業を申告期限までに行っています。)。この場合、この宅地等のうち240平方メートル(夫の家屋の持分に対応する部分)は貸家建付地評価となり、160平方メートル(妻の家屋の持分に対応する部分)は自用地評価となりますが、特例の適用に当たっては、自用地部分160平方メートルと貸家建付地のうち40平方メートルの計200平方メートルについて適用することとして差し支えありませんか。
【回答要旨】
夫の家屋に対応する部分だけでなく、妻の家屋の持分に対応する部分について、小規模宅地等の特例の対象となり、照会意見のとおり解して差し支えありません。
(共有物の使用)
第249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。