日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年09月28日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
事業用資産の買換特例について検討しています。
買換特例適用時は他の税理士の先生が申告している案件なのですが、
納税者の方がその際の譲渡に関する情報について税理士に問い合わせても
詳細を教えてもらえず、納税者も判らず、こうなるといよいよ
どのような申告を行ったか判然としないわけですが、
とりあえず手の付けられるところからということで、
取得価額引継整理票の確認をしに税務署へ、
納税者の方同席で、取得価額引継整理票を確認したのですが、
税務署の記録もいまいちでして(^^;)
過去の裁決事例でも、取得価額引継整理票の記録が正しいか否かで
争われていますが、
取得価額引継整理票の位置って、法的な拘束力はなくて、
メモ程度のものなのですね。
ただし、記録をとっているからには、買換特例が適用された可能性は
とても高いことが推測されるわけですが
譲渡所得の計算で取得費を実額を使うか引継価格を使うか、
入念な確認・検討がものを言います
ちなみに、今まで対応していただいた税務署職員さんは全員、
取得価額引継整理票に基づく引継いだ取得価額等をご自身で計算してご提示くださいました、
なんとお優しい方が多いのでしょうか☆