日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年06月11日|近藤会計
南足柄にて
税理士の近藤慎之助
税経通信安永先生の記事の続きです、
供述の保全については、質疑応答記録書が証拠資料となると、
署名押印を受けるか拒否するか、
「署名押印さえしなければ証拠にならない」わけではない、
質疑応答記録書に記載されている内容を十分に確認し、内容に相違なければ署名押印は拒否する理由がないでしょうね。。。
上記のほか贈与事実の認定について、脈絡なく1000万円あげようとかそういった贈与は通常なく、その贈与にいたった理由や動機を把握すること(まったくそう思います)、
名義預金等の申告漏れを「隠ぺい仮装」とするには、納税者がその名義預金等が被相続人に帰属する財産であり申告すべきものであったと認識していたことが必要であるため、納税者の理解状況によっては、単なる解釈誤りによる申告漏れとなることもあり、名義預金等において重加算税を賦課するのは難しい部類になる、
等、私的には必読の内容でしたm(__)m