日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年12月30日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
信託口口座とは別物という前書きをさせていただき、
税務上は名義預金という言葉がなじみ深いですが、
受託者名義の預金口座のことを信託専用口座とよんでいるのですね、
いずれにしても信託専用口座は信託口口座より運用があいまいになってしまう可能性が高いと思いますので、
紛争の可能性のある家族間ではお勧めはできないですね
また、受託者本人の認知症、相続や差押えなどに対して、利害関係者に対抗するのが難しいなどの問題点も十分に検討する必要があると思います