日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2018年04月02日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日から固定資産税評価等の縦覧・閲覧期間がスタートします。
毎年、委任をいただいているお客様の名寄帳を取得させて頂いております。
また、平成30年は固定資産の評価替えの年ですので、
今年は念のため、どんな価格になっているか確認することをおすすめします。
-東京都主税局-
平成30年度は基準年度(評価替えが行われる年度)に当たるため、全ての土地、家屋について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
(審査の申出・・・固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合)
なお、基準年度以外の年度は、基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、次の事項に該当し、新たに価格(評価額)が決定され、又は修正された場合に限り、審査の申出をすることができます。
土地:地目の変換、分合筆等があったとき、
地価の下落によって修正された価格(評価額)に不服があるとき又は当該修正が行われるべきであることを申し出るとき
家屋:新築、増改築等があったとき
湯河原町のお客様のご自宅にある、樹齢ウン百年?の桜の木
ちょうど満開のタイミングでご自宅にお伺いすることができました(^^)
ラッキー♪