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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ公表裁決

国税不服審判所の公表裁決を確認 令和3年6月24日 過少申告加算税

2021年12月19日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

令和3年6月24日裁決より

基礎事実を読んだところで、

相続人達の口座へ平成17年から29年までの間に6200万円が入金されていると、厳しい調査が予想されますよね

また、生前の親族への不動産の売買について、被相続人の承諾なく行った無効売買で錯誤を理由に抹消されたり、
相続人間で生前の出金などについて訴訟を提起する予定であることから、税務上の整理も非常に困難であることが予想されます

請求人は、相続税の申告に当たり、報告書を添付しており、他の相続人やその家族がいかに被相続人の預貯金を自由に管理していた旨を記載して提出しているようです。
こういったことは、あり得ることと思いますが、税務署が実際にこれらの報告書を受けて動くのは稀に思います。税務署も金額次第ですからね

不思議なのは、請求人が当初申告書に報告書なるものを添付しておかしなかつ不明な出金があることを税務署に報告しているのに、
その請求人が税務署と、他の親族に対しての預け金か贈与か争っているという状況です

あっ、請求人は税理士なのですね、なるほど

審判所の判断は、被相続人の口座から出金し相続人へ入金された金額は預け金(債権)として判断しています。

過少申告加算税の「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情」については

1.不動産の売買が後日錯誤により抹消されていた事実は知り得ないでしょう⇒これは正当な理由として認められました。

2.現金について、「請求人は、本件現金を含む出金された現金の使途について、相続人Hに口頭で数回尋ね、それに対し、相続人Hから本件被相続人のために使った旨の抽象的な返事をされただけで、それ以上、具体的にその使途を追及したり、調査することもなく」⇒これだけでは、責めに帰することのできない正当な理由があった、とは言えないわけです。

3.親族口座への入金額について、現金と同じく、「請求人は、本件現金を含む出金された現金の使途について、相続人Hに口頭で数回尋ね、それに対し、相続人Hから本件被相続人のために使った旨の抽象的な返事をされただけで、それ以上、具体的にその使途を追及したり、調査することもなく」⇒これだけでは不十分と言われています。

正当な理由に該当するのはなかなか簡単ではない、ことを肝に銘じておきたいと思います。

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