• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ公表裁決相続税

国税不服審判所公表裁決全件確認6 相続税にかかる重加算税取消

2020年10月27日|近藤会計


税理士の近藤慎之助です

令和1年11月19日裁決

相続税にかかる重加算税の取消事案です

読んでみたら週刊や月刊の税務雑誌で最近よく取り上げられている事案でした

税理士が調査対応時に、私に見せていないのだから隠ぺいと言えるかも、というようなことを調査官に申述したことを取り上げられている件、ですね
そんなのは税理士の感想に過ぎないので、どちらでもよいと思いますし審判所もそのように判断しています

だいぶご高齢の相続人(逆縁)なので、被相続人の預貯金を税理士に提示し忘れてしまったと思われるようで

相続後すぐに、税理士に非提示だった預貯金を換金し自身の預貯金に入れた後、そのままにしていた状況なので

審判所はこのような状況(1.本件預貯金の通帳も調査時に調査官にちゃんと提示している2.相続人が換金して自身の預貯金に入れた後、当該口座を解約などしていない)をもって、相続人が本件預貯金を故意に相続財産から除外する意思があったものと認め難いと判断しています

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる