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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ所得税その他

平成21年、22年に取得した土地等を譲渡した1000万控除

2018年02月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

確定申告時期は頭がぐるんぐるんと回転して
忙しいときこそ
いろんな疑問がわいて出てきます。

平成21年および22年取得の土地の1000万特別控除は忘れないように
机の前の壁に注意点として張り紙している程なのですが、

スポット業務ですが、今回まさに平成22年に取得した土地を売却しており、
いやーとりあえず気がついて良かった(^^)

 
で、結局は事業用資産の買換特例を適用しているので適用できず、
杞憂に終わりました(>_<)

でも気がつくことが大事ですから、この調子この調子♪♪

忘れやすい制度なので要注意です!!
 


(国税庁タックスアンサー:平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除)

個人が、平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。

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