日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年12月10日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
平成30年度税制改正で、小さな改正ですが、
相続税の申告で法定相続情報一覧図の提出を相続人を特定する書類として認められるようですね。
これは相続人の負担が少なくなって助かります。
年末に向けて、相続税の試算やら対策やら、ガシガシ進めております。
この時期はたくさんのご相談をいただく時期ですので休んでいる暇はありません。
試算や対策をご報告するなかで、
地積規模の大きな宅地の評価は、課税時期は年明けからの適用となりますが、すでに相続税試算等では考慮してお伝えしています。
今までの広大地の取り扱いと同じ点が多いですが、念には念を、たとえば、土地を共有で取得した場合の地積規模の判定について確認します。
たぶん、、たしか、、が一番恐いので。
これは、以前の広大地判定と同じ、ということで国税庁より公表されているので要確認です。
地積規模の大きな宅地に該当すれば、開発道路の関係から広大地になり得なかった土地も、
約8割の減額が見込まれる訳で、、、
うれしいご報告が続きます(^^)