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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税その他

地籍規模の大きな宅地の評価 市街化調整区域内

2020年01月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

地積規模の大きな宅地の評価では
原則として市街化調整区域内の宅地は制度の対象外としていますが、
都市計画法第34条10号などにより開発可能な土地については適用可能となっています。

財産評価基本通達によるということは、ある程度の画一的な土地の評価となってしまうのはしょうがないのですが、

都市計画法34条での開発可能な有用な土地の評価は2割程度下がり、
(建替が出来ない訳ではないが)開発できない、つまり実質的に第三者への売却は難しいであろう広大な土地は適用対象外で減額できない、
調整区域の土地の評価の難しさを感じます、、、


地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。

1 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

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