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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

実質所得者課税の原則

2020年05月24日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

月刊税理2020年6月号の山田俊一先生の連載より、

私のようなものなら怖くて例として掲載できないであろう、事例を詳細に解説していただいています。

贈与事実の無いことの反証

についての記事なのですが、ブログではあえて記事内で少しだけ触れている実質所得者課税の原則について

特に資産から生ずる収益を享受する者の判定は、よく質問を受ける個所です。
当然ですが、原則として資産の名義者が真実の権利者となり、収益を享受する者となります。
名義貸しの実態などがあった場合には、詳細な説明資料の準備が必要になります。

こういった踏み込んだ記事を掲載いただくとグッと心強く感じます。
 


 

所得税法12条
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
 


 
所得税基本通達
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

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