• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

家族信託の現状

2020年07月19日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

月報司法書士より
遠藤英嗣先生の記事「家族民事信託の現状と展望」より

平成30年の家族信託の遺留分に関する判決以降、勢いが無くなったと、

遺留分制度を潜脱する信託契約は公序良俗に反し無効という
遺留分の判決に関しては多くの専門家がそうだよねと、想定していたのではないかと思いますが
そんなに影響があったのでしょうか、、、

家族信託はそもそも相続などを考える際の選択肢の一つであって、
民事信託の宣伝で当初使われていたような、夢の制度、ではないことが浸透してきたのではないかと思っています

判例などの読み込みを続けて、選択肢の一つとして他の制度には変えられないようであれば、ご提案しようと思っています

民法改正により、特定の相続人に相続させる遺言があっても他の相続人がいわゆる共同相続登記を行い、自己の持分を換価などした場合
処分先が善意の第三者である場合は、承継する相続人はその第三者に対抗できなくなってしまう、その解決として民事信託とのことですが
相続時精算課税による生前贈与契約や、死因贈与契約の方が安心して利用できると思っているのは私だけでしょうか、、、

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる