日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年10月17日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
家主と地主2020年11月号より
家賃債務保証の利用率が2018年時点で74.5%だとか、
ほとんどの賃貸借契約で家賃債務保証が利用されているのですね、
確かに最近個人の連帯保証人があまり出てこなくなったように感じています、言われてみれば、です
家賃債務保証の仕組みとして、代位弁済型と収納代行型があるようです、お客様には代位弁済型が多いように感じています
収納代行型の特徴として家賃が入居者から直接保証会社へ支払われ、その後管理会社へという流れのため、滞納が発覚した際に保証会社にわざわざ連絡する必要が無いので楽というメリットがあるようですが、
保証会社が倒産した場合には、該当家賃の回収が著しく難しくなることもあるようで、
保証会社によっては、信託口座に直接振込倒産隔離していることもあるとか、なるほどー、
家賃債務保証といっても、保証会社によってそんなに違いがあるものとは認識していませんでしたし、
家賃保証しているのになんで滞納金がすぐに入金されないのだろうと思うことがありましたが、
代位弁済型だとこちらから保証会社に報告しないと補てんされないのですね、勉強になりました